パワハラ法案義務化の効用

今年の4月1日から、パワハラ防止法案(労働施策総合推進法)が中小企業にも義務化されます。大企業においてはすでに令和2年6月1日に義務化されています。

パワーハラスメントとは、「①優越的な関係を背景とした」、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により」「③就業環境を害すること」(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)をいいます。職場のいじめ・嫌がらせに関する相談は、6年連続で全ての相談の中でトップとなっています。

この法案により全ての事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付けます。具体的には、① 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発 ②苦情などに対する相談体制の整備➂被害を受けた労働者へのケアや再発防止をすることになります。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワハラには該当しないので、管理職の方は、正しく理解することが重要になってきます。

令和2年度厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、ハラスメントの予防・解決のための取組を進めたことによる副次的効果も認められています。それには、「職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる」(35.9%)の割合が最も高く、次いで「管理職の意識の変化によって職場環境が 変わる」(32.4%)が高かったとなっています。パワハラ対策に積極的に取り組むことにより、職場の人間関係の改善に繋がるというメリットもあるのですね。

社員と会社を元気にする

株式会社ササモライフアシスト

代表取締役 佐々本 良二