事前ストレスチェック制度のあらましと問題点

「厚労省は、平成27年12月に施行する「ストレスチェック制度」の適用に省令、告示、指針、通達を示した。労働者50人以上の事業者に、「ストレス要因」、「ストレス反応」、「周囲の支援」の3領域によるストレスチェックを毎年1回、定期的な実施を義務付ける。検査実施者が必要と認めた高ストレスの労働者からの申出により、医師による面接指導の実施も義務付けた。さらに努力規定ではあるが、事業者は、検査実施者に検査結果の集団的(部や課単位)分析を求め、その結果により対象集団の労働者の心理的負荷を軽減する対策を講じるよう努めなければならない。」とある。

私見ではあるが、今回の義務化は、メンタルヘルスの未然対策を目的に定期健康診断と同じく年1回程度実施することを周知した点では評価できる。なぜならば、「早期発見・治療」が二次予防に対して、一次予防の未然多作になるからである。但し、この制度では、高ストレス者が面談を受ける際には、事業者に高ストレスであることを知らせなければならない点に、大きな問題があるように思われる。なぜならば、高ストレスの人は、事業所に知られたくないと思っている人がまだまだ大勢を占めているからである。そのため高ストレスの人は面談を希望しないどころか、アンケートにも十分な回答をしない恐れがある。誰でも面談希望する人が面談を受けられるようにした方が効果ある。これは、常に全員面談を実施していることから言えることである。また、全て産業医等が直接やらねばならないと誤解されている点を注意する必要がある。多くの産業医は、体の病気の専門家であることは言うまでもないが、全ての産業医が、企業の体質、経営問題などに関わってはいない。産業界におけるメンタルヘルス未然対策は、心の問題だけでなく、企業の生産性に関る経営の問題として取り扱われる必要がある。心のケアだけで経費を投入する企業は、最小限の費用にとどめたいという心理が働くが、生産性に関る問題とみることで、積極的に取り組む企業が増える。また、そうでないと心の問題も改善されないと確信している。アンケート結果から導き出される配置転換や残業規制などは抜本対策になりえず、問題の先送りになってしまう。産業界の問題に精通している我々企業専門のカウンセラーの役割は、産業医などと連携をして、メンタルヘルス未然対策のカウンセリング実施とアンケートと面談の結果から得られる職場の問題点などを分析し、働きや環境づくりの対策をこれからも実施することである。