事前ストレスチェック制度でお困りの企業経営者様へ

12月に入りました。12月1日から50人以上の事業所には、健康診断と同じように心の健康診断である事前ストレスチェックが義務化されました。事前ストレスチェックは、つまりアンケートの実施です。アンケートの実施は医師、保健師その他の厚労省令で定める者となっています。50人以上というのは、労働安全衛生法で定められた産業医が必要とされるからでしょう。しかしながら、産業医が全て心理に精通しているわけではありません。むしろ、50人程度の企業でしっかりと産業医と提携している企業の方が少ないのではないでしょうか?ヒアリングしたところ、産業医をお願いしているところでも形だけであり、近くのお医者さんにお願いしている現状です。それはさておき、事前ストレスチェックは、産業医を中心に我々のような認定カウンセラーと提携し、分析や対応を図ることをお勧めします。私のところでは、メンタルヘルス未然対策を創業以来、唱え続けており、使用しているアンケートも今回の推奨となった「職業性ストトレス簡易調査票」を使用していますので、アンケートの実施、分析は何度もこなしております。また、アンケートを受けるのも、面談を受けるのも会社は間に入ることが出来ず、個人と産業医等との関係になります。そのような対応をするため、あらかじめ企業において、産業保健スタッフをそろえておくこともお勧めします。アンケートは実施した、後は個人と産業医だけの問題と切り離すことは簡単ですが、使い方によっては会社の問題点を解決するために十分活用できます。どうぞ、お気軽に御連絡、メールください。来年の11月末までに実施すればよいのでしょうが、業務の繁忙期と相談しながら早めの対策をしましょう!