ストレスチェック規程にご注意を!

ストレスチェック制度が導入されて4ヶ月経ちます。今年の11月末までに実施すればよいとのことで、少しのんびりしているようです。ここでご注意です。規程についてです。国のマニュアル通りに作成しているところが多いではないかと思いますが、あのマニュアルはあくまでも国が推薦するストレスチェックである「職業性ストレス簡易調査」アンケートを使用した場合のようです。そして分析方法や高ストレス者の選出方法もPCを使用しない簡易判定法を使っています。どのようなストレスチェックアンケートを使用するのかは、ある制約さえクリアすれば、何を使っても良いとなっています。その制約とは、「ストレス要因」「ストレス反応」「緩衝要因」がわかるようなアンケートを使用するというものです。どこにお願いするのかにより、そこの会社とよく相談して決めなければなりません。ご注意お願いします。

また、ストレスチェック制度の導入が中心となって、本来の目的であるメンタルヘルス未然対策が忘れられています。アンケートを実施したあと、高ストレス者や潜在的な問題を抱えて人のフォローだけでなく、職場に潜む問題点は何か、そうすれば改善できるのかといった視点が重要です。費用を最小限に抑えたいという気持ちはよく分かりますが、会社によっては、未だにメンタルヘルスの問題をやる気の問題、出来れば避けたいと先送りしています。問題は真正面から向かっていかなければ、実態は見えてきません。