従業員への「事前ストレスチェック」を義務付ける労働安全衛生法の改正案が国会通る!

昨年の6月に題記「事前ストレスチェック」が50人以上の企業に義務付けられた。50人以上は産業医などの配置が義務付けられているためだ。したがって、50人未満は当面の間努力義務になる。これまでもストレスチェックは行われていたが、主に大企業や余裕のある会社に限定されていた。今回の義務化により、立ち遅れていた中小企業でのメンタルヘルスの取り組みが進むことが期待される。

専門家の懸念として、検査結果が活かされるか?アンケートやチェックでは正しい結果が出ないのでは?、従業員の不利益にならないか?、検査結果を活かす対策が確立されていない、負担が企業に強いられる、事前チェックすることで企業の配慮義務が果たされたとの勘違いがあるのでは?などなど、問題山積。

しかし、方向的には、これまでの早期発見・早期治療という二次予防から未然対策の一次予防へ大きく舵を切ったことは評価されよう。未然対策には、全社員を対象とした定期的継続カウンセリングの「企業まるごとカウンセリング」が効果的であり、お勧め。詳しくは、HPを参照。